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建設リサイクル法に基づく提出書類に関しての …

建設リサイクル法 に関するQ&Aを掲載しています。

環境ビジネスQA

  
2011年09月29日 Q.質問
建設リサイクル法に基づく提出書類に関しての質問です。 添付画像に(左)届出書、(右)に通知書とあります。 この2つの書式の違いはなんですか。 それぞれの文中、前者には第10条、後者には第11条とありますが その第10条と第11条の違いなのでしょうか。 だとしたら第10条と第11条は何が違うのでしょうか。 かつて 届出書→民間発注工事用の書式 通知書→官公庁発注工事用の書式 と言われた事があるのですがこれは正しいのですか。
2011年10月02日 A.回答
あなたのご理解のとおりで大丈夫です。 左の届出書は、建設リサイクル法10条の規定に基づき、対象建設工事の発注者又は自主施工者が都道府県知事に届け出る際の書式です。 一方、右の通知書は、建設リサイクル法11条の規定に基づき、国の機関又は地方公共団体が発注者となる場合に、届出書に代えて都道府県知事に提出する公文書の書式です。 ですから、あなたがかつて言われたような理解で間違いありません。
 
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