環境ビジネス用語辞典>何回もすいません。鋳物やの臭いの件ですが、普通は、自治会に相談してアンケート調査をして署 …
何回もすいません。鋳物やの臭いの件ですが、 …
悪臭に関するQ&A・質問
悪臭 に関するQ&Aを掲載しています。
環境ビジネスQA
2011年07月02日
Q.質問
何回もすいません。鋳物やの臭いの件ですが、普通は、自治会に相談してアンケート調査をして署名運動をして裁判になると思いますが、訳あって私は、 市役所に相談して公文書開示請求をして弁護士に相談しました。このやり方だと何個かクリアしなければならないことがあります。是非力を貸してください。お願いします。市役所の陳情書は三ヶ月電話がないと解決となり、一年たつと破棄すると聞きましたが本当ですか。工場から鋳物やの臭いがしたら市役所に電話してください旨のハガキを近所の家に郵送すると業務妨害や営業妨害になりますか?こういった行為は違法になりますか?公害等調整委員会の調停や裁定若しくは、総合紛争解決センターを利用するとき、相手に必ず出席させる方法は、ありますか。臭いの測定機は何処に売っていますか?いくらしますか?悪臭防止法の証拠をとるのは難しいですか?
2011年07月06日
A.回答
ご指名のようなので。。。 >自治会に相談してアンケート調査をして署名運動をして裁判になると思います →そういうしくみはありません。 >市役所の陳情書は三ヶ月電話がないと解決となり、一年たつと破棄すると聞きましたが本当ですか。 →知りません。 >工場から鋳物やの臭いがしたら市役所に電話してください旨のハガキを近所の家に郵送すると業務妨害や営業妨害になりますか?こういった行為は違法になりますか? →知りません >公害等調整委員会の調停や裁定若しくは、総合紛争解決センターを利用するとき、相手に必ず出席させる方法は、ありますか。 →知りません >臭いの測定機は何処に売っていますか?いくらしますか? →知りません >悪臭防止法の証拠をとるのは難しいですか? 計量証明事業所に測定を依頼すれば測定できるでしょう(有料、当然に依頼者負担) たぶん、排出口と敷地境界で基準が設定されていたと思いますが、排出口は先方(いもの屋)の協力がなくては測定できません。 敷地境界のデータだけでは、原因がいもの屋と特定できませんから、たとえ基準超過があっても、そのデータだけで「証拠」となるかどうかは不明です。また仮に排出口で基準超過のデータが取れても、「たまたま」であって今は平常値(基準以下)に戻っている可能性もあります。 また工場に悪臭防止法の規制対象の施設が設置されていなければ基準もかかりませんし、悪臭の原因となる物質は悪臭防止法で規制されていない物質が山ほどあります。 (よって測定は費用のわりに決め手にならない) 仮に基準超過があっても、改善指導がなされる程度であり、直ちに工場が移転するようなことには、まず、なりません
Webサービス by Yahoo! JAPAN
このコンテンツは、Yahoo!知恵袋より自動取得しています。
このコンテンツは、Yahoo!知恵袋より自動取得しています。

