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不起訴だなんて…、ひどいこんなのってあんまり …
エコマークに関するQ&A・質問
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環境ビジネスQA
2011年05月12日
Q.質問
不起訴だなんて…、ひどいこんなのってあんまりです!昨年の11月に自転車と車の事故で妹が死にました。加害者は「ボーッと運転していたからよく覚えていない」と一番最初の調書で言っていたのにだんだん「自転車が飛び出してきた」「自分はガソリンが少し減っていたのでエコマークを気にしながら走っていたから速度は50くらいだった」「ぶつかってから4秒で車を降り救急車と警察に連絡した」などほざいてます。事故の目撃者はいませんでした。ブレーキをかけず(ぶつかって初めてはねたと認識したようです)そのままのスピードでぶつかっています。ぶつかった現場は見通しがよく午後7時半でも十分ひとがいることくらいわかる明るさでした。(暗すぎず、明るすぎずといったかんじです)誰も見ていなかったのでわかりませんが、もし妹が飛び出していたとしたら私たち遺族の考えは加害者はライトをつけておらず黒い車なので妹は気づかずにわたろうとしたのではないかと思っています。(妹のいた場所は街灯の真下で相手は真っ暗な方から走ってきています。)もし飛び出していても車が悪い!妹は夏頃にコンビニからバックで出ようとして後ろを確認しなかった車に自転車の後輪を引っかけられて転んだ事があり、それ以来とても車にたいして注意力がありました。車がそばをビュンビュン走る通学路が怖いと言っていたことがありました。事故の概要?はこんな感じです。先日、目撃者がいないので加害者の意見を尊重する他ないとのことでこの事故が“不起訴”になりました。私たち遺族は発狂しそうです。、、何故16才の高校1年の妹は跳ねられて殺されたのに不起訴なのか、、何故都合の良いようにしてるかもしれない加害者を信じなければならないのか……。この不起訴は当たり前の結果なのでしょう
2011年05月27日
A.回答
妹さんのこと、お悔やみ申し上げます。しかし、加害者が、不起訴になったのは、不幸中の幸い、とも言えます。もし、略式起訴→罰金10万円、等にされていたら、今からの手の打ちようが、無くなったからです。つまり、不起訴と言うことは、とりあえず、現時点では、起訴できる程の証拠がないため処分を保留する、と言うことです。逆に言えば、証拠を集め、精度の高い加害者の重過失を立証出来れば、→逆転起訴→懲役刑、の可能性も残されている事を意味します。本件では、加害者の初期陳述を考えると明らかな重過失要素が推測されるからです。(過去に遺族と専門家の地道な努力の結果、不起訴→逆転起訴→実刑、となった事件も、何例かあります。重傷事故も含め、実刑以外の逆転有罪(執行猶予付懲役、略式起訴)を含めれば数多くあると言えます。それほど、理不尽な不起訴が多い事を意味します。)私も、死亡事案ではありませんが、不起訴事案の検察による再捜査を経験しています。本件では、記載内容のみから推測して、①加害車両速度超過(死亡事案であり、20キロ程度の過少申告は通例=70キロ以上=重過失)②被害者イヤホン装着(車両接近音聞こえず)③ヘッドライト→スモール球のみ、又はロービームにて光軸下方向にズレ(双方ともに発見遅れ)④運転者前方不注視(過失認定)、等が考えられます。⑤以上から被害者の直前飛出しではない可能性もある。目撃証言(立て看板で見つかったケースも多数あり)、防犯カメラ映像等で、①③⑤等がが立証されれば、前方不注視を示唆する初期申述=ブレーキ痕が無い事と整合する、と併せて重過失を主張することが、可能です。検察への上申の他、昨年の法改正で、重みを増した検察審査会への申立も有効な選択肢となります。また、上記の立証が、できない場合でも、遺体及び車両の損傷状態から、大幅な速度超過が立証できる場合も考えられます。いずれにしても、本件記載内容から判断すれば、被害者側に、信号無視、携帯しながら運転、無灯火、等の道交法違反がない限り、不起訴処分は、妥当性を欠くと思います。加害者が、上記被害者の重過失を陳述した事も考えられますので、担当検察官に不起訴理由を確認される事をお勧めします。(検察官の判断で開示される事も有ります。)
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