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木造一戸建ての解体について建設リサイクル法 …

建設リサイクル法 に関するQ&Aを掲載しています。

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2010年03月02日 Q.質問
木造一戸建ての解体について建設リサイクル法によると延べ床面積が80平方センチメートル以上の家等を解体する際には、解体着手前に自治体?へ届出をする必要があるようですが、80平方センチメートル以下(71.3平方センチメートルの建物)の場合は届出は不要なのでしょうか?また、その建物(71.3平方センチメートルの建物)を解体する届出をせずに解体した場合、その後の滅失登記をする際に何か問題が発生したりするのでしょうか?質問が的を得ていないかもしれませんが、ご回答よろしくお願いします。
2010年03月07日 A.回答
■リサイクル法ではご存知の面積以下は、自治体に報告義務はありませんので届けは不要かと思います。家庭用の塵とはなりませんので専門の業者に適切に処理をお願いするようになると思います。■建物の登記滅失は、保存登記しているものであれば必要でしょうし、登記がないなら、固定資産税課へ建物の滅失届けが必要と思います。また、滅失には建物解体業者の解体証明書が必要と思います。何れもご自分が役所で書き方を習い申請できる簡易なものと思います。
 
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