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もし餓死寸前の人が目の前にワシントン条約で …

ワシントン条約 に関するQ&Aを掲載しています。

環境ビジネスQA

  
2007年11月17日 Q.質問
もし餓死寸前の人が目の前にワシントン条約で保護されている動物を殺して食べたとき、罪に問われるのは食べた人ですか?それともその人を餓死寸前にまで追い込んだ社会ですか?
2007年11月19日 A.回答
ワシントン条約に罰則があるわけではなく、ワシントン条約を実効あらしめるため、国内法である「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(以下、「種保存法」といいます。)に罰則が規定されています。国内希少野生動植物種及び緊急指定種を殺して食べる行為は、種保存法第58条第1号・同法第9条本文の構成要件に該当しますが、餓死を免れるためですから、緊急避難(刑法第37条第1項本文)が成立して違法性が阻却される結果、無罪となります。法人に犯罪能力があるか否かは、刑法学における論争点の一つですが、「国家」あるいは「社会」には犯罪能力がないことについては、争いはありません。よって、食べた人も社会も刑事責任を問われないという結論になります。種保存法第58条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。1.第9条、第12条第1項、第15条第1項又は第37条第4項の規定に違反した者2.第11条第1項、第14条、第16条第1項若しくは第2項又は第40条第2項の規定による命令に違反した者種保存法第9条(捕獲等の禁止) 国内希少野生動植物種及び緊急指定種(以下この節及び第54条第2項において「国内希少野生動植物種等」という。)の生きている個体は、捕獲、採取、殺傷又は損傷(以下「捕獲等」という。)をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。1.次条第1項の許可を受けてその許可に係る捕獲等をする場合2.生計の維持のため特に必要があり、かつ、種の保存に支障を及ぼすおそれのない場合として環境省令で定める場合3.人の生命又は身体の保護その他の環境省令で定めるやむを得ない事由がある場合刑法第37条(緊急避難) ①自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。②前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。
 
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