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私の市では、プラスチック容器包装で収集する …

容器包装リサイクル法 に関するQ&Aを掲載しています。

環境ビジネスQA

  
2009年04月23日 Q.質問
私の市では、プラスチック容器包装で収集するものはプラマークが確認できるものできれいなものだけです。果物を包む網状の緩衝材やプチプチは外箱に表示されていませんが、これらの素材はプラマークでいいのですか。緩衝材には、白い網状のものやシート、プチプチ(エアーキャップ)だけでなく、水に溶けるものやとうもろこしで出来たものなど様々な材質があります。プラの容器包装リサイクル法では、PPやPEなどの材質で出来たもので商品を包んでいるものや商品を入れているものであれば、表示が義務付けられていると聞きました。プチプチやネット自体には表示されていないので、外箱を確認することになります。確認出来なければ燃えるゴミに入れるとのことです。また、ポリエチレン等の袋が50枚や100枚単位で販売されており、外袋には小袋を包装しているのでプラマークが記載されていますが、中の袋にはこの時点ではプラマークは付いていません。当然、家ではその小袋にものをいれて使いますが、消費した後はプラマークに出していいのか、燃えるゴミに出していいのか迷います。自治体での方法はそれぞれだと思いますが、リサイクル法でのプラマークの扱いについて教えてください。また、教えてくださるところはありますか。
2009年05月07日 A.回答
ポリ袋はそれ自体が商品であり、商品等を包装しているものではありませんから、プラスチック製容器包装には該当しません。日本容器包装リサイクル協会のホームページに容器包装に該当するものの具体例が掲載されています。http://www.jcpra.or.jp/manufacture/duty/duty03.html
 
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