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クリーニングに出したとき勝手にかけるあの透 …
容器包装リサイクル法に関するQ&A・質問
容器包装リサイクル法 に関するQ&Aを掲載しています。
環境ビジネスQA
2007年04月18日
Q.質問
クリーニングに出したとき勝手にかけるあの透明なビニールも容器包装リサイクル法ではレジ袋と同じ扱いだと思うのですがクリーニング業界は削減に向けてどのような努力をしているのでしょうか?
2007年04月27日
A.回答
クリーニングを出したときのビニールは、容器包装リサイクル法の対象にはなっていません。同法の対象は、「商品を包装している」ものが対象ですが、クリーニングの中身は「店に来る前からお客さんの持ち物」なので、ビニールにくるまれていても商品ではないのです。おかしな話ではありますが、以前に自治会のゴミ出し役員として研修を受けたときに聞いた話なので、確かです。対象とならないビニール・プラスチックについて、行政はあまり強調しないので、この点をご存じない方も少なくないと思います。なぜこのような取扱なのかは行政はあまり説明してくれませんが、思うにプラ容器包装の回収・リサイクルにかかる費用を誰が負担するかという問題で、商品を製造・販売している事業者に限るということになったのでしょう。このような事情があり、「プラ」に該当しないビニールを使っているクリーニング業界の削減努力は、鈍いかもしれません。
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