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改正省エネ法に関する質問ですが、改正に伴い …
省エネ法に関するQ&A・質問
省エネ法 に関するQ&Aを掲載しています。
環境ビジネスQA
2010年05月20日
Q.質問
改正省エネ法に関する質問ですが、改正に伴い規制の範囲が「工場・事業場」単位から、「事業者全体」に変わり、エネルギーの管理体制を形成する必要があるのですが、例えば「エネルギー管理企画推進者」等は兼任可能なのでしょうか?市町村であれば例えば他の所属の部長なり次長なりが自身の所属以外の管理企画推進者を兼ねるという意味です。詳しい方お聞かせください。よろしくお願いします。
2010年06月04日
A.回答
改正省エネ法では、該当する事業者(原油換算1500kL以上の消費エネルギー)は、「エネルギー管理統括者」と「エネルギー企画推進者」を各々1名選任しなければなりません。また、一つの建物で原油換算1500kL以上であればエネルギー管理者又は管理員の選任が必要です。この中の、エネルギー管理企画推進者について、資源エネルギー庁省エネルギー対策課から「平成20年度 省エネ法にかかるQ&A」で下記のように記されています。(他の者については http://www.enecho.meti.go.jp/topics/080801/q&a.pdf を参照してください。【Q3-3】エネルギー管理企画推進者は、どのような者を選任しなければならないのですか?【A3-3】エネルギー管理講習修了者又はエネルギー管理士免状の交付をうけている者の中から選任いただく必要があります。【Q3-4】エネルギー管理企画推進者は、どのような役割を担っているのでしょうか?【A3-4】エネルギー管理統括者の職務を実務面から支え、補佐することが役割となります。【Q3-5】エネルギー管理統括者及びエネルギー管理企画推進者は、本社で勤務しているものでないと選任できないのでしょうか?【A3-5】必ずしも本社で常勤していない方であっても、エネルギー管理統括者及びエネルギー管理企画推進者の役割を担うことができる方であれば、選任できます。【Q3-6】エネルギー管理統括者、エネルギー管理企画推進者、エネルギー管理者又は管理員といった役職を、同一人物が複数兼任することや、他事業者に外部委託することは可能でしょうか?【A3-6】原則として認めておりませんが、条件を満たし、かつ、経済産業局が承認した場合に限り可能となります。ご質問の中の「市町村であれば・・・・」ということは、地方自治体でしょうか。その場合も事業者の中で各々1名選任するわけですから、所属に関係なく、自治体の中で1名選任することになります。兼任の承認基準は下記の資源エネルギー庁のホームページに載っていいます。http://www.enecho.meti.go.jp/topics/080801/080801.htm
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