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建設リサイクル法について建設リサイクル法に …

建設リサイクル法 に関するQ&Aを掲載しています。

環境ビジネスQA

  
2010年06月10日 Q.質問
建設リサイクル法について建設リサイクル法における土木工事についての質問です。その中で提出義務が3.建築物に関する工事で、解体、新築、増築に該当せず、その請求代金の額の額(消費税を含む)が1億円以上の工事。4.建築物以外の解体工事又は新築工事等で、その請求代金の額(消費税を含む)が500万円以上の工事。とありますが、土木工事で請負が5,000万円の時はどうなりますか?”建築物以外の”という文言がよくわかりません。不勉強で申し訳ありませんが教えてください。
2010年06月12日 A.回答
(1)届出対象工事は正確には、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令」2条1項1号~4号として、次のとおり定められています。一 建築物(建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号 に規定する建築物をいう。以下同じ。)に係る解体工事については、当該建築物(当該解体工事に係る部分に限る。)の床面積の合計が八十平方メートルであるもの 二 建築物に係る新築又は増築の工事については、当該建築物(増築の工事にあっては、当該工事に係る部分に限る。)の床面積の合計が五百平方メートルであるもの 三 建築物に係る新築工事等(法第二条第三項第二号に規定する新築工事等をいう。以下同じ。)であって前号に規定する新築又は増築の工事に該当しないものについては、その請負代金の額(法第九条第一項 に規定する自主施工者が施工するものについては、これを請負人に施工させることとした場合における適正な請負代金相当額。次号において同じ。)が一億円であるもの 四 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等については、その請負代金の額が五百万円であるもの「新築工事等」とは、「建築物等の新築その他の解体工事以外の建設工事」です。(同法2条3項2号)(2)「建築物」=「建築基準法第二条第一号に規定する建築物」とは、「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。」です。「建築設備」とは、「電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備や煙突、昇降機若しくは避雷針」です。(同法同条三号)例えば、「高圧線の鉄塔」などは、「建築物」には入りません。国交省HP「建設リサイクル法Q&A」では、「建築物以外の工作物」には、「土木工作物、木材の加工又は取り付けによる工作物、コンクリートによる工作物、石材の加工又は積方による工作物、れんが・コンクリートブロック等による工作物、形鋼・鋼板等の加工又は組み立てによる工作物、機械器具の組み立て等による工作物及びこれらに準ずるものなどが該当する。」としています。http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/recyclehou/qanda/index.htm(3)「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」2条3項は、次のとおり定めています。この法律において「分別解体等」とは、次の各号に掲げる工事の種別に応じ、それぞれ当該各号に定める行為をいう。 一 建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の全部又は一部を解体する建設工事(以下「解体工事」という。) 建築物等に用いられた建設資材に係る建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ当該工事を計画的に施工する行為 二 建築物等の新築その他の解体工事以外の建設工事(以下「新築工事等」という。) 当該工事に伴い副次的に生ずる建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ当該工事を施工する行為 「建設資材廃棄物」とは、「コンクリート」「コンクリート及び鉄から成る建設資材」「木材」「アスファルト・コンクリート」(同法2条5項・同法施行令1条)です。これらが排出される「建築物以外のものに係る解体工事」又は「建築物以外のものに係る新築工事等(増築・改修も含む)」が、「土木工事(土木一式工事)」に該当して請負う(請負える)なら、500万円以上の工事は、全部該当します。法面コンクリート打設工事なども、建設リサイクル法の適用を受けます。http://www.city.sendai.jp/aoba/soumu/keiyaku/pdf/200924ao/02.pdf
 
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