環境ビジネス用語辞典>省エネ法の平成21年改正で、「玄関や勝手口の土間床で、断熱材の施工を省略できる。」とありま …
環境ビジネス用語辞典

環境ビジネス用語辞典

省エネ法の平成21年改正で、「玄関や勝手口の …

省エネ法 に関するQ&Aを掲載しています。

環境ビジネスQA

  
2010年05月24日 Q.質問
省エネ法の平成21年改正で、「玄関や勝手口の土間床で、断熱材の施工を省略できる。」とありますが、土間床の面積の条件はありますか?詳しい方、教えて下さい。よろしくお願いします。
2010年05月31日 A.回答
以前にIBECのHPに掲載されていた(現在は何故か無くなっています)「改正省エネ基準と住宅事業主基準の解説講習に関するQ&A」(平成21年10月現在)から転記します。Q:断熱構造化を省略できる土間床等は土間床面積の条件はありますか。A:玄関及び勝手口の床面積の合計がおおむね4㎡程度の場合を想定しており、 その範囲内で適用できます。これを超える場合には、土間床全部について 適用できません。 また、 1階床を断熱構造化している玄関部等のみが土間床等である場合を 想定していますので、 玄関及び勝手口以外の土間床等 (部分的な場合も含む)にも適用できません。
 
Webサービス by Yahoo! JAPAN  
このコンテンツは、Yahoo!知恵袋より自動取得しています。